2025年問題

2025年は建設業界でも建築基準法の改正が行われ、家を建てることにより一層の安全性を求められます。

家を建てる時にはこの建築基準法に沿って、図面を提出したり、検査をしたりしてきました。

銀行の住宅ローンもこの建築基準法の確認済証が無ければ貸し出しはしてくれません。

2025年から何が変わるのか・・・建築費が上がるってどういうことなのかわかりませんよね。

建築基準法の改正によって、建物の構造や仕様などに関する基準の一部に変化が生じます。そのでも「4号特例の縮小」が重要です。

4号特例が導入されたのは、1983年です。当時、日本は高度経済成長期を迎えており、経済成長に伴って住宅の着工件数が急増しました。その結果、建築確認や審査を担当する人員が不足し、対応が追い付かなくなる事態が発生しました。このような状況を緩和するために、4号特例が導入されました。

4号特例により、建築確認や検査、審査等の一部を省略できます。ただし、4号特例が適用される建築物は、建築士が設計したものでなければなりません。

建築物に対する審査項目には、複数の規定があります。4号建築物は、項目の一部が審査の対象外となります。以下は、審査対象外になる項目の例です。

  • 建築設備の構造強度
  • 居室の採光
  • 換気設備の技術基準
  • 地階における住宅等の居室
  • 電気設備
  • 廊下
  • 天井、床高、除湿、遮音 な

4号建築物は、構造計算書を提出しなくてもよいとされています。構造計算書とは、住宅の機能や安全性を示すものです。建築構造物の設計が、地盤や基礎、建築物の構造、荷重、外力などに対して安全であるか、使用において支障がないかを確認します。

4号建築物の定義

4号建造物は、建築基準法の「建築物基準法第6条第1項第4号」に、定められています。木造と非木造で条件は異なります。それぞれの条件は、以下の通りです。

  • 木造:「2階建て以下」かつ「延べ面積500平方メートル以下」かつ「高さ13mもしくは軒高9m以下」
  • 非木造:「平家」かつ「延べ面積200平方メートル以下」

なぜ、2025年に4号特例の縮小が行われることになったのでしょうか?

その理由については次回に説明したいと思います。

詳しいことをいち早く知りたい方は↓

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